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個人情報保護規定
株式会社不動産ねっと静岡(以下「不動産ねっと静岡」という。)が保有する個人情報の保護に関する規定を次のように定める。
(目 的)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成17年4月1日全面施行)に基づき、不動産ねっと静岡における個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、不動産ねっと静岡の業務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定 義)
第2条 本規定で定義する用語は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情 報保護法」という。)の第2条第1項、第2項、第4項、第5項、第6項に定めるところによる。
(個人情報の取扱いの原則)
第3条 個人情報の取得は適正かつ公正な手段によって行い、その取扱いにあたっては、利用目的を明確に定め、目的の達成に必要な不動産ねっと静岡事業活動の範囲内で取り扱うこととする。
2 あらかじめ明確に定めた利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、本人の同意を得ることとする。
3 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データは正確かつ最新の内容に保つよう努めることとする。
4 取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずることとする。
5 不動産ねっと静岡において個人データを取り扱う業務に従事する者は、本規定並びに法令に従い、個人データの保護、秘密保持に努めることとする。
(適用範囲)
第4条 本規定は、不動産ねっと静岡において処理される全ての個人情報、個人データおよび保有個人データの取扱いについて定めるものとし、不動産ねっと静岡の業務に従事する全ての従業者(本部役職員、支部役職員、アルバイト職員、パート職員、契約社員を含む)に対してこれを適用する。
(職員の監督)
第5条 不動産ねっと静岡は、事務局職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該事務局職員に対する必要かつ適切な 監督を行わなければならない。
(個人情報保護管理者)
第6条 不動産ねっと静岡における個人情報管理業務を行うため、個人情報保護管理者を置くこととする。
2 個人情報管理者は、事務局長が行うこととする。
3 個人情報管理者は、必要に応じ、個人情報管理代理責任者を定め、個人情報管理の全部または一部を管理させることができる。
4 個人情報管理者は、個人情報を取り扱う作業が行われるに際し、当該作業に関する責任者を任命することができる 。
(安全管理措置)
第7条 不動産ねっと静岡は個人データの保護のため、データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、次の措置を講ずる。
(1) データの滅失又はき損を防ぐため、毎日、データのバックアップを取り、そのバックアップを取った媒体をデータ用耐火金庫等の安全な保管場所に保 管する。
(2) 個人データの開示について、本部事務局職員は会長又は事務局長の、支部職員は支部長の指示なしに他の者に開示してはならない。
(3) 本部及び支部事務所において、会員管理システムのある場所に役員、職員以外の者をむやみに立ち入らせてはならない。
(4) 個人データにアクセスできる者を限定するため、パスワードを発行する。このパスワードは 、第三者に判読されないよう職員に徹底する。
(5) 個人データが不正ソフトウエアに操作されないようウイルス対策ソフトウエア等により厳重に保護する。
(6) OA機器の安全管理のため、外部保守業者に保守を委託することができる。
(利用目的)
第8条 個人データは、会員への通知、会員管理、会費の管理等、会員サービス及び不動産ねっと静岡の基本的業務のために利用する。
2 個人データの利用目的は、入会時に書面で交付すると共に、不動産ねっと静岡ホームページの会員専用ページに公表する。
(委託処理に関する事項)
第9条 不動産ねっと静岡は、個人データシステムの構築・保守管理を外部業者に委託する場合は、個人情報保護 について十分な措置を講じている者を選定し、個人データの取扱いに関する必要かつ適切な監督を 行わなければならない。また、契約等によって個人データに関する安全管理、取扱い状況の確認及 び事故等の責任範囲などを明確化するものとする。
(第三者提供の制限)
第10条 個人データは、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ会員の同意を得ないで個人データを 第三者に提供できない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 不動産ねっと静岡は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、当該個人データを磁気記憶媒体等を用いて第三者に提供することができる。ただし、本人からの求めがあった場合は第三者への提供を停止する。
(1) 会員にとって有益な情報をダイレクトメール等でお知らせする場合に、不動産ねっと静岡が提携した出版社等に対して、商号・住所・氏名等の郵便情報を提供すること。
(2) 全国版業者名簿の出版社へ免許番号・商号・郵便番号・事務所所在地・代表者氏名・専任取引主任者氏名・電話番号・ファクシミリ番号・免許有効期間・メールアドレス・ホームページアドレスを提供すること。
3 不動産ねっと静岡が利用目的達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、当該個人データの提供を受ける者は、前二項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(本人からの開示等の請求に対する対応)
第11条 不動産ねっと静岡は、保有当該個人データについて、個人情報保護法第25条(開示)ないし第27条(利用停止等)の規定に基づき請求が行われた場合には、これが個人情報に関する本人の権利であることを十分に理解し、合理的な期間内に妥当な範囲でこれに応ずる。
(報告義務)
第12条 本規定に違反する事実または違反する恐れがあることを発見した者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
2 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく関連部門に適切な処理を行うこととする。
(苦情の処理)
第13条 不動産ねっと静岡は、個人データの取扱いについて苦情の申出があった場合は、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(法令の遵守)
第14条 本規定にない事項については、個人情報保護法、民法、宅地建物取引業法その他の法令に従うものとする。
(規定の改廃)
第15条 この規定の改廃は、常務理事会の承認を経なければならない。
付 則
1,平成17年3月16日制定、同年4月1日施行
(目 的)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成17年4月1日全面施行)に基づき、不動産ねっと静岡における個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、不動産ねっと静岡の業務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定 義)
第2条 本規定で定義する用語は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情 報保護法」という。)の第2条第1項、第2項、第4項、第5項、第6項に定めるところによる。
(個人情報の取扱いの原則)
第3条 個人情報の取得は適正かつ公正な手段によって行い、その取扱いにあたっては、利用目的を明確に定め、目的の達成に必要な不動産ねっと静岡事業活動の範囲内で取り扱うこととする。
2 あらかじめ明確に定めた利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、本人の同意を得ることとする。
3 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データは正確かつ最新の内容に保つよう努めることとする。
4 取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずることとする。
5 不動産ねっと静岡において個人データを取り扱う業務に従事する者は、本規定並びに法令に従い、個人データの保護、秘密保持に努めることとする。
(適用範囲)
第4条 本規定は、不動産ねっと静岡において処理される全ての個人情報、個人データおよび保有個人データの取扱いについて定めるものとし、不動産ねっと静岡の業務に従事する全ての従業者(本部役職員、支部役職員、アルバイト職員、パート職員、契約社員を含む)に対してこれを適用する。
(職員の監督)
第5条 不動産ねっと静岡は、事務局職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該事務局職員に対する必要かつ適切な 監督を行わなければならない。
(個人情報保護管理者)
第6条 不動産ねっと静岡における個人情報管理業務を行うため、個人情報保護管理者を置くこととする。
2 個人情報管理者は、事務局長が行うこととする。
3 個人情報管理者は、必要に応じ、個人情報管理代理責任者を定め、個人情報管理の全部または一部を管理させることができる。
4 個人情報管理者は、個人情報を取り扱う作業が行われるに際し、当該作業に関する責任者を任命することができる 。
(安全管理措置)
第7条 不動産ねっと静岡は個人データの保護のため、データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、次の措置を講ずる。
(1) データの滅失又はき損を防ぐため、毎日、データのバックアップを取り、そのバックアップを取った媒体をデータ用耐火金庫等の安全な保管場所に保 管する。
(2) 個人データの開示について、本部事務局職員は会長又は事務局長の、支部職員は支部長の指示なしに他の者に開示してはならない。
(3) 本部及び支部事務所において、会員管理システムのある場所に役員、職員以外の者をむやみに立ち入らせてはならない。
(4) 個人データにアクセスできる者を限定するため、パスワードを発行する。このパスワードは 、第三者に判読されないよう職員に徹底する。
(5) 個人データが不正ソフトウエアに操作されないようウイルス対策ソフトウエア等により厳重に保護する。
(6) OA機器の安全管理のため、外部保守業者に保守を委託することができる。
(利用目的)
第8条 個人データは、会員への通知、会員管理、会費の管理等、会員サービス及び不動産ねっと静岡の基本的業務のために利用する。
2 個人データの利用目的は、入会時に書面で交付すると共に、不動産ねっと静岡ホームページの会員専用ページに公表する。
(委託処理に関する事項)
第9条 不動産ねっと静岡は、個人データシステムの構築・保守管理を外部業者に委託する場合は、個人情報保護 について十分な措置を講じている者を選定し、個人データの取扱いに関する必要かつ適切な監督を 行わなければならない。また、契約等によって個人データに関する安全管理、取扱い状況の確認及 び事故等の責任範囲などを明確化するものとする。
(第三者提供の制限)
第10条 個人データは、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ会員の同意を得ないで個人データを 第三者に提供できない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 不動産ねっと静岡は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、当該個人データを磁気記憶媒体等を用いて第三者に提供することができる。ただし、本人からの求めがあった場合は第三者への提供を停止する。
(1) 会員にとって有益な情報をダイレクトメール等でお知らせする場合に、不動産ねっと静岡が提携した出版社等に対して、商号・住所・氏名等の郵便情報を提供すること。
(2) 全国版業者名簿の出版社へ免許番号・商号・郵便番号・事務所所在地・代表者氏名・専任取引主任者氏名・電話番号・ファクシミリ番号・免許有効期間・メールアドレス・ホームページアドレスを提供すること。
3 不動産ねっと静岡が利用目的達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、当該個人データの提供を受ける者は、前二項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(本人からの開示等の請求に対する対応)
第11条 不動産ねっと静岡は、保有当該個人データについて、個人情報保護法第25条(開示)ないし第27条(利用停止等)の規定に基づき請求が行われた場合には、これが個人情報に関する本人の権利であることを十分に理解し、合理的な期間内に妥当な範囲でこれに応ずる。
(報告義務)
第12条 本規定に違反する事実または違反する恐れがあることを発見した者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
2 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく関連部門に適切な処理を行うこととする。
(苦情の処理)
第13条 不動産ねっと静岡は、個人データの取扱いについて苦情の申出があった場合は、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(法令の遵守)
第14条 本規定にない事項については、個人情報保護法、民法、宅地建物取引業法その他の法令に従うものとする。
(規定の改廃)
第15条 この規定の改廃は、常務理事会の承認を経なければならない。
付 則
1,平成17年3月16日制定、同年4月1日施行




